前橋地方裁判所 昭和57年(わ)50号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金三、〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、群馬県館林市緑町二丁目一九番一六号に居住し、同所においてパチンコ店「ニュー新星」及び同市本町二丁目一六番一一号においてパチンコ店「新星」をそれぞれ営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外し、簿外仮名預金を設定する等の方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの間における総所得金額が七四、七八〇、五五六円で、これに対する所得税額が四一、二九六、八〇〇円であるのに、昭和五四年二月二七日、館林市仲町一一番一二号館林税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が八、四五〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額が一、五七二、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、昭和五三年分の正規の所得税額との差額三九、七二四、二〇〇円の所得税を免れ
第二 昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの間における総所得金額が五〇、二六三、七七二円で、これに対する所得税額が二五、〇七〇、二〇〇円であるのに、昭和五五年二月二七日、前記館林税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が九、二〇〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額が二、〇四二、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正行為により、昭和五四年分の正規の所得税額との差額二三、〇二八、〇〇〇円の所得税を免れ
第三 昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの間における総所得金額が七三、〇三九、〇二八円で、これに対する所得税額が四〇、四八三、四〇〇円であるのに、昭和五六年二月二五日、前記館林税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一〇、〇〇〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額が二、二〇九、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、昭和五五年分の正規の所得税額との差額三八、二七四、〇〇〇円の所得税を免れ
たものである。
適用した罰条
判示各所為 所得税法二三八条一項、二項(昭和五六年法律第五四号による改正前のもの)
刑種の選択 懲役刑及び罰金刑
併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
労役場留置 同法一八条
執行猶予 同法二五条一項
(裁判官 土田敏男)